雇止めとは
雇止めとは、期間の定めのある労働契約において、使用者から労働者に対して、「更新しません」と通知することをいいます。
解雇との違いは、「解雇について」のページをご覧ください。
1、原則
期間の定めのある労働契約においては、期間の満了によって終了するのが原則であり、「更新」されてしまうことを防ぐために行うのが「雇止め」です。
2、例外
もっとも、長期間にわたって更新されている場合に、常に「雇止め」によって契約が終了するというのは妥当ではありません。
そこで、判例によって、「雇止め」を制限するという考え方が定着していました。そして、この判例の考え方を明示するという労働契約法の改正が行われ、平成24年8月10日より施行されています(労働契約法19条)。
(1)同視型
過去に反復更新された、期間の定めのある労働契約で、その雇止めが、期間の定めのない労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの。
(2)合理的期待型
労働者において、期間の定めのある労働契約の満了時に、当該期間の定めのある労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの。
1、2、いずれの場合も、使用者が雇止めをすることが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めは認められません。
つまり、従前と同一の労働条件で、更新されることになります。1、2、に当たるか否かは、担当業務の内容、契約上の地位の基幹性・臨時性、更新の反復回数、雇用の継続年数、更新手続の厳格さ、雇用継続に関する採用時の説明、従来の雇止めの実例などの事情を総合的に考慮して判断することになります。