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突然解雇通告を受けた、残業代が支払われない、などの労働問題のご相談は弁護士対応・埼玉県所沢市・所沢駅西口徒歩6分の埼玉さくら法律事務所へ

TEL. 0120-316-325

〒359-1122埼玉県所沢市寿町3−4

プライバシーポリシー費用について


ご相談費用

ご相談費用  30分  5,500

労働事件の弁護士費用について

1、代理交渉

着手金
11万円
報酬金
経済的利益の16.5%

2、労働審判

着手金
16万5,000円
報酬金 
経済的利益の16.5%

3、民事訴訟

着手金
22万円
報酬金
経済的利益の16.5%
※全て消費税込み
※上記費用の他に、別途、日当、交通費、印紙代、切手代、その他の実費がかかります。
※例えば、代理交渉で解決せず労働審判や民事訴訟になった場合、着手金については、差額分だけお支払いただければ結構です。(例:代理交渉から労働審判に移行した場合、着手金は差額の5万5000円だけ追加していただきます。)

費用についてのご説明

当事務所では、費用につき、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を基本とし、個別に報酬基準を定めております。金額はご依頼の内容により異なりますので、ご相談時にご確認ください。
以下では、報酬の種類についてご説明いたします。

1、着手金

着手金とは、事件又は法律事務(以下、「事件等」といいます。)の依頼を受けたときに、委任事務処理の対価として、まずお支払いただく費用になります。成功・不成功にかかわらず、お支払いただくことになります。一括でお支払することが困難な方については、分割のご相談に応じます。

2、報酬金

報酬金とは、事件等の処理が終了した時に、委任事務処理の対価として、その成功の程度に応じてお支払いただく費用になります。

3、日当

日当とは、資格者が委任事務の処理のために、裁判所など事務所外に出向く場合にお支払いただく費用になります。裁判所に行く場合は、裁判所の場所によって、裁判所以外の場合は、時間によって費用の額を定めます。日当については、発生の都度お支払いただくことになります。

4、実費

実費とは、収入印紙代、郵便切手代、交通費等、現実にかかる費用になります。収入印紙代等、申立てにかかる費用については、事前に、その他の費用については発生の都度お支払いただくことになります。
※費用については、預り金(相手方から支払われる和解金等)と相殺させていただく場合がございます。