1、1週・1日の労働時間
使用者は、原則として、労働者に、休憩時間を除いて、1週40時間を超えて労働させてはならず、かつ、1日8時間を超えて労働させてはいけません(労働基準法32条)。
2、割増賃金支払義務
使用者が、前記の基準(週40時間・1日8時間)を超えて労働者に時間外労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。
3、
しかし、現実には、サービス残業が横行するなどし、割増賃金が支払われないことも少なくありません。これが、いわゆる未払残業代の問題です。
残業代を請求することは、労働者の権利です。また、退職した場合でも、2年間の時効にかからない限り、請求することができます。残業代を請求するためには、証拠が必要となります。証拠としては、タイムカードが基本となりますので、コピーを取っておくことをお薦めします。また、タイムカードがなくても、業務上送受信した電子メールの時間記録、業務日報、労働時間のメモ等も証拠となります。
当事務所では、残業代の無料計算を行っておりますので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
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残業代が支払われない |
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未払いの残業代はいくらかのか? |
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残業代請求したい |
未払いの残業代がいくらなのか、把握していない方もらっしゃると思います。当事務所では、そのような方のために残業代の無料計算を行っています。
計算を行った結果、残業代を請求されたいということであれば、当事務所が代理して請求いたします。また、残業代の無料計算を行ったからといって、必ずしも残業代を請求する必要はありません。お気軽にご相談ください。