1、交渉
相手方に内容証明郵便を送るなどして、相手方と交渉して解決を目指します。
この際、依頼者様は相手方と直接やり取りをすることはありません。
全て、弁護士が依頼者様を代理して、相手方と交渉していきます。
交渉がまとまりましたら、和解契約書を締結いたします。
必要があれば、和解内容を公正証書にします。
2、労働審判
従来は、労働紛争について、裁判所での解決方法としては、民事訴訟が主流でした。
しかし、民事訴訟では、主張を整理するのに、何回も期日を重ね、非常に時間がかかってしまっていました。
そこで、個別労働紛争(労働組合などの集団的な労働紛争ではなく、使用者と各労働者との紛争)については、迅速な解決をするため、平成18年から「労働審判」という制度が設けられています。
労働審判の最大の特徴は、原則3回以内の期日で終了するという迅速性にあります。
労働審判に適した紛争とそうでないものがありますので、まずは、当相談所までご相談ください。
3、民事訴訟
労働審判に対して異議が出た場合や、労働審判に適さない紛争については、民事訴訟になります。
訴訟においては、双方の主張を整理し、証拠調べを経て、判決となりますが、和解で終了する事案も多数あります。
※その他、労働局によるあっせん手続き、民事調停などの解決方法もあります。